東京都主税局というところから「個人の事業内容についてのおたずね」というのが届きました。
どうやら前年分の確定申告書に記載した「事業内容」と「専従者」「取引企業」の項目を確認して判断いるようです。
そして売り上げから経費などを控除した後の所得金額が290万円を超えている人を対象に連絡をしているようです。最初の連絡方法は封書です。
突然届くのでびっくりします。
個人事業税とは
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
となっております。
は?あんなに税金払ってるのに、また課税されるものがあるの?
法定業種に該当する項目が無いんだけど?
と驚いたので速攻「google検索」しました。
すると、フリーのシステムエンジニアでも業態により課税対象になるようです。
なんだか曖昧すぎてわからなく、連絡しなかったことにより勝手に課税対象だと認定されて後から多額の課税をされても困ります。
「課税対象だとしたら支払わないとしょうがないな。」と思いつつ、”個人の事業内容に関する回答書“とやらへの記入方法もイマイチわかりにくかったので東京都主税局に問い合わせてみることにしました。
課税対象かどうかの境目は?
結果から言うと、「対象とならない」。
主税局の担当者の話によると「担当者レベルでの判断ですが、ほぼ間違いなく課税対象とならない業態です。またお伺いしたいことがあればご連絡いたします。」とのこと。
実務を多く担当している方が言うのですから、ほぼ間違いないでしょう。
またのご連絡は遠慮いたしますw
問い合わせた内容は下記のとおりです。
- フリーランスのシステムエンジニアで現在は1社と業務委託契約を結んでいること(請負契約や請負の業態でなく、業務委任(委託)契約であること)。
- 会社に従属する要因が多いこと(通勤があり、契約先の企業との主従関係がはっきりとあること。要はフリーランスといえども、契約形態以外は会社員となんら変わりない状態。指揮命令系統が会社から個人である)。
- 給与制のような報酬形態であること(時給や歩合給ではない。契約時間超過分は出るけども。)
フリーランスのシステムエンジニアでも「請負契約」を結んでいるなら課税対象となるそうです。
キーポイントは「業務委託(委任)契約」で実態も伴っていること。月額固定じゃなく、時給制だと微妙なニュアンスでした。
嘘の申告をしてもきっとバレます。税金は正直に申告したほうが身のためです。
ということで、同じように封書が届いて不安に思っているなら面倒な検索と曖昧な検索結果は心臓と精神に悪いので、とっとと電話で問い合わせてみましょう。その方が安心しますよ。問い合わせ先は封書に同封されているお手紙にたいてい書いてあります。
問い合わせてみると、けっこう親切に教えてくださいます。私の担当者さんは若い感じの優しい話し方の女性でした。
ところで税率は?
業種により異なります。ウェブデザイナーやライターなどを含めた多くは
所得金額ー事業主控除290万 の 5% を支払うことになります。
売上から経費などを除いた所得金額が590万円なら課税額は300万の5%で15万円ですね。
だから法定業種に該当していている人でも「経費を引いた所得金額が290万円以下」なら「個人事業税」は課税されない(マイナスになるから課税できない)わけです。
以上、個人事業税ってなんなの?手紙が来たから問い合わせてみたよ でした。
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